いわて建設ICT活用協議会 運営規約
2021年7月1日制定
名称
第1条 本協議会は、いわて建設ICT活用協議会(以下「協議会」という。)と称する。
目的
第2条 協議会は、岩手県の建設産業が抱える課題解決にICTの活用が資するという信念のもと、建設ICTの普及に尽力し、公平性かつ公益性をもって建設産業の健全な発展を遂げるため、建設ICTにかかわる者同士の連携を深め、建設ICT活用に係る課題の検討、課題解決の推進等を図ることを目的とする。
(1)建設ICTの取り組みに際して生じる諸々の課題を共有し、ともに課題解決策を探求する。
(2)公平性かつ公益性を持って建設ICTの普及に努める。
(3)建設ICTにおける発注者・受注者双方のリスクを明確化するとともに、トータルコストの縮減を実現する。
(4)ノウハウを発現しやすい仕組みを構築し、スピードやコストなどプロジェクトのニーズに即した方法を選択することができるようにする。
(5)社会へのアカウンタビリティを担保するとともに、建設産業の健全な発展に貢献する。
事業
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)情報共有と課題解決のためのプラットフォームの設置
(2)新たなICT技術の研究・開発
(3)建設ICTの普及・啓発、検証とノウハウ蓄積支援
(4)協議会員への支援体制の構築と技術力向上支援
(5)建設ICTを実践する人材育成および人材育成支援
(6)国際情報の収集とそれを踏まえた国内対応に関する意見交換
(7)その他協議会の目的に資する事業
会員
第4条 協議会の会員は、次の会員で構成する。
(1)企業会員 協議会の目的に賛同して入会する企業。ただし、岩手県内に本社あるいは支社、営業所を有する企業とする。
(2)賛助会員 協議会の目的に賛同し、協議会の事業に協力する団体((1)を除く。)又は個人
2 前項(1)の会員を正会員という。
3 協議会の会員になろうとする者は、所定の届出用紙を以って事務局宛に申し込まなければならない。
4 協議会には、オブザーバーとして次の者が参加することができる。
(1)学識経験者
(2)国土交通省
(3)岩手県
(4)ICT建機ベンダ
(5)ICTソフトウェアベンダ
5 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会できるものとする。ただし、退会に際しては、所定の退会届出用紙をもって事務局宛に届け出なければならない。
6 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、当該会員を除名することができる。
(1)この実施要領その他の規則に違反したとき
(2)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
役員
第5条 協議会には次に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事・監事 10名以内(会長、副会長含む)
役員の職務
第6条 会長は、協議会の業務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在時にその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、総会及び理事会に出席するとともに、必要があるときは意見を述べなければならない。また、協議会の会計を監査し、総会において結果を報告しなければならない。
役員の選任
第7条 理事及び監事は、総会の決議によって選任及び解任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
役員の任期
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了のときまでとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでのその任期を伸長する。
役員の報酬
第9条 役員は、無報酬とする。
会議の種類
第10条 会議は、総会及び理事会とする。
総会
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成し、毎事業年度1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2 総会は、事業報告、収支決算、規約の改正、協議会の解散、その他協議会の活動に関する重要事項について審議し、決定する。
3 総会の議長は、会長があたる。
4 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
5 総会は、会員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
6 前項において賛否同数のときは、議長がこれを決する。
7 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、会長又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第4 項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
総会の書面決議等
第12条 前条の規定にかかわらず、理事又は会員が、総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の3分の2以上が書面、ファクシミリ又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
理事会
第13条 理事会は、総会の決定した事項の執行に関する事項、総会に付議する事項、総会で議決を要しない業務の執行に関する事項、事業計画、収支予算書、会費に関する事項、会員及びオブザーバーの加入に関する事項、検討委員会に関する事項、その他必要な事項に関し決定する。
2 理事会の議長は、会長があたる。
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
理事会の書面決議等
第14条 前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面、ファクシミリ又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
事業委員会
第15条 第3条(1)から(6)までの事業等を行うため、協議会に事業委員会を設けることができる。
2 事業委員会の委員は、次の会員で構成する。
(1)第4条第1項(1)の企業会員のうち希望する者
(2)第4条第1項(2)の賛助会員のうち希望する者
(3)学識経験者
3 事業委員会には、委員長1 名を置く。
4 事業委員会には、オブザーバーとして次のものが参加することができる。
(1)学識経験者
(2)国土交通省
(3)岩手県
(4)ICT建機ベンダ
(5)ICTソフトウェアベンダ
(6)検討委員会委員長が事業推進のため必要と認めるもの
5 検討委員会委員長は、検討委員会の活動を円滑に推進するため、検討委員会参加者の一部で構成される作業部会を設けることができる。
6 検討委員会及び作業部会の参加者は、検討委員会及び作業部会の活動過程で知りえた機密情報を外部に漏らし、また、無断で使用してはならない。
7 その他検討委員会の運営に関し必要な事項については理事会が、及び作業部会の運営について必要な事項については検討委員会委員長が定める。
会費
第16条 第4条第1項(1)の企業会員は、別に定める会費を納めなければならない。
事務局
第17条 協議会の事務を処理するため、事務局を理事の所属する組織・団体に置く。
2 協議会の事務のうち、会計に関する事務は監事の所属する組織・団体が行い、それ以外は事務局の組織・団体が行う。
3 事務局の設置は、会長が定める。
事業年
第18条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、設立当初の事業年度は、協議会設立の日から翌年の3月31日までとする。
事業計画
第19条 協議会の事業計画書については、毎事業年度の開始日の前日までに、事務局が作成し、会長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
事業報告
第20条 協議会の事業報告については、毎事業年度終了後、事務局が事業報告の書類を作成し、会長の承認を受けなければならない。
実施要領の変更
第21条 この実施要領を変更する際は、事務局が案を作成し、総会の決議によって変更する。
補則
第22条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
情報公開及び個人情報の保護
第23条 協議会は、公正で開かれた活動を推進するため、機密とするべき情報を除き、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
2 協議会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
3 前2項の規定に関する基本的な事項は、別にこれを定める。
実施細則
第24条 この実施要領の実施に関して必要な事項は、理事会の決議によって別にこれを定める